自立支援医療制度について

自立支援医療制度は、こころの不調や病気に対する医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。何らかの精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を継続して受ける必要がある方が対象となります。

医療費の自己負担は以下のように減額されます。
① 通常の場合、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減されます。
② さらに、この1割の負担が過大なものとならないよう、1ヶ月当たりの負担には上限を設けてあります。上限額は世帯の所得に応じて異なります。

申請は、市町村の保健福祉課、障害福祉課など、担当窓口で受け付けています。申請に際しては、医師の診断書が必要になります。神戸市の診断書の様式は当院でご用意しておりますし、下のリンクからダウンロードもできます。
診断書のダウンロード(doc)

自己負担の軽減が受けられる医療の範囲は、精神疾患・精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。すなわち外来診療、外来での投薬、デイケア、往診や訪問診療、訪問看護等が含まれます。精神疾患と関係のない疾患の医療費や入院医療は対象外です。例えば風邪薬やシップ薬などには適応されません。

自立支援医療を希望される患者様は、まず主治医にご相談ください。
必要と認めましたら診断書を作成します。診断書作成には1週間程度の時間をいただきます。
診断書とともに申請書等の必要書類を各市町村の担当窓口に提出してください。支給が認定されれば受給者証が発行されます。
受給者証がお手元に届くまでには1ヶ月以上の時間がかかります。その間の受診にかかる費用は従来通りの自己負担額をお預かりとさせていただき、受給者証を確認ののち清算いたします。